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自己破産後も携帯は持てる!解約されないためのポイントと新規契約のコツを紹介!

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自己破産をしたら携帯電話(以下携帯)が使えなくなるのではと不安に感じる人が多いことでしょう。

携帯は生活に必需品のため、利用できなくなると家族や友人と連絡が取れないのみならず、仕事で利用している場合は業務に支障が出ます。

しかし、自己破産しても携帯は持てるし、新規契約もできることを知っていますか?

自己破産したからといっても、それだけで携帯を解約されることは基本的にありません。

ただし、場合によっては携帯が解約されるケースもありますので、注意が必要です。

この記事では、自己破産で携帯が解約されるケースとその対策、自己破産後に携帯の新規契約をする方法を詳しく紹介します。

自己破産を考えているが携帯の利用を続けられるか不安な方は、ぜひ参考にしてみてください。

自己破産で携帯が解約されるケースとその対策

基本的には、自己破産しても手持ちの携帯を使い続けることができますが、場合によっては携帯が解約される場合もあります。それは、以下のようなケースです。

利用料金や端末代金の滞納がある場合

滞納料金が債務となる理由

自己破産をする場合でも携帯料金を毎月支払うことは問題ないとご説明しましたが、それはあくまでも利用料金の滞納がない場合です。

滞納料金がある場合は、それが債務となり携帯電話会社も「債権者」となりますから、貸金業者など他の債権者と平等に扱わなければなりません。

つまり、携帯の滞納料金だけを優先して支払うことはできず、滞納した状態のまま自己破産手続を行う必要があります。

自己破産が無事に終わって免責が許可されると携帯の滞納料金の支払いも免除されますが、携帯電話会社は滞納料金を支払わない利用者については強制解約してしまいます。

滞納料金を支払わないと強制解約される可能性

実際には、多くの携帯電話会社は滞納が発生してから2~3か月で強制解約するので、自己破産申立ての準備中か手続き中に解約されてしまうケースがほとんどです。

強制解約されると、携帯電話会社に対する信用情報が悪化し、同じ会社や他社の携帯の新規契約ができなくなる可能性があります。

また、強制解約された場合は違約金や解約手数料が発生することもあります。

クレジットカード払いに注意すること

携帯料金をクレジットカードで支払っている方は、自己破産後はクレジットカードが利用できなくなるため、料金の滞納につながると考えられます。

そのため、自己破産前にクレジットカード払いから現金払いや口座振替に変更することをおすすめします。

端末代金の分割払いが残っている場合

端末代金が債務となる理由

携帯の端末代金を分割払いしている方も多いと思いますが、端末代金の未払いが残っている状態で自己破産をすると、携帯を解約される可能性があります。

なぜなら、端末代金を分割払いしている間、携帯電話会社は「債権者」だからです。

したがって、やはり端末代金だけを優先して支払うことはできず、未払いが残った状態のまま自己破産手続をしなければなりません。

端末代金の分割金は、通常、携帯の利用料金と一体となって月々の支払額が決められています。

そのため、自己破産手続のために端末代金の分割払いを止めると、利用料金を滞納した場合と同様に携帯電話会社から解約されてしまいます。

端末代金を支払わないと強制解約される可能性

自己破産後は端末代金の支払い義務も免除されますが、それと同時に携帯電話会社から強制解約される可能性も高くなります。

端末代金を支払わなかったことで信用情報が悪化し、同じ会社や他社の携帯の新規契約ができなくなる可能性もあります。

端末を処分する必要はないこと

自己破産すると高価な財産は処分する必要がありますが、一定額(一般的に約20万円)以内の財産は処分する必要がありません。本来なら破産をした人は全財産をお金に替えて債権者に配当し、それでも残った負債を免除してもらうべきところですが、破産者も生活をしていく必要があります。そのため、一定額以内の財産は「自由財産」として手元に残しておくことが認められているのです。

続きを書いてみます。

家族でまとめて契約している場合

契約者が自己破産する場合

家族がいらっしゃる方なら、ご主人が契約者となって奥さんやお子さんが使う携帯も契約している場合があるでしょう。このような場合に契約者である夫が自己破産をすると、メインの契約が解約されてしまうため、家族が使っている携帯も解約扱いとなってしまいます。

これは、家族でまとめて契約した場合、メインの契約者以外の携帯は「サブ回線」として扱われるためです。サブ回線はメインの契約者に依存しており、メインの契約者が携帯を解約すると同時にサブ回線も解約されます。したがって、自己破産によってメインの契約者の携帯が解約されると、サブ回線も一緒に解約されてしまうのです。

契約者以外が自己破産する場合

なお、このケースでご主人ではなく奥さんが自己破産をする場合で、料金と端末の分割代金もご主人が支払っている場合は携帯を解約されることはありません。これは、自己破産をするのは奥さんであっても、携帯電話会社に対する債務はご主人にあるからです。ご主人が携帯料金や端末代金を滞納しない限り、携帯電話会社は解約する理由がありません。

自己破産後に携帯の新規契約をする方法

自己破産を考えている方の中には、携帯の利用料金を滞納している方や、端末代金を分割で支払い中の方も少なくないことでしょう。そんな方々は、自己破産によって携帯を解約されることはやむを得ないとしても、自己破産後に改めて携帯の新規契約をすることはできるのでしょうか。

免責を受ければ新規契約は可能

一般的に携帯の利用料金を滞納したままにしていると、他社の携帯であっても新規契約することはできません。多くの携帯電話会社はTCA(電気通信事業者協会)という機関に加盟しています。TCAでは滞納者や強制解約者の情報を共有しており 、その情報に基づいて新規契約の審査を行います。したがって、滞納や強制解約の記録があると新規契約が拒否される可能性が高くなります。

しかし、自己破産後に免責を受ければ、その記録は消えます。免責とは、裁判所が自己破産者に対して、債務の支払い義務を免除することを宣言することです。免責を受けると、債権者に対する債務がなくなります。そのため、TCAにも滞納や強制解約の記録が残らなくなります。これにより、新規契約の審査に通る可能性が高くなります。

ただし、免責を受けるまでには自己破産申立てから約3~6か月かかります。その間は携帯の新規契約ができない可能性がありますので、注意が必要です。

端末の分割購入は困難

自己破産後に免責を受ければ、携帯の新規契約は可能ですが、端末の分割購入は困難です。端末の分割購入はローンと同じであり、信用情報に影響します。自己破産後は5年間は信用情報に破産の記録が残ります。そのため、端末の分割購入の審査に通ることはほとんどありません。

端末の分割購入ができない場合は、以下のような方法があります。

  • 端末を一括で購入する
  • 既存の端末を使い続ける
  • 中古や格安の端末を購入する

破産前の契約状況次第で再契約が困難

自己破産後に免責を受ければ、携帯の新規契約は可能ですが、破産前の契約状況によっては再契約が困難な場合もあります。それは、以下のようなケースです。

  • 携帯料金や端末代金を大幅に滞納していた場合
  • 携帯料金や端末代金を故意に支払わなかった場合
  • 携帯電話会社とトラブルがあった場合

これらのケースでは、携帯電話会社から信用度が低いと判断され、新規契約を拒否される可能性があります。特に故意に支払わなかった場合は、「不正利用」とみなされることもあります 。不正利用者はTCAから永久的に排除されることもあります 。

自己破産者が携帯の新規契約する方法

自己破産後に免責を受ければ、携帯の新規契約は可能ですが、端末の分割購入や再契約が困難な場合もあります。そんな場合でも携帯を使いたいという方は、以下のような方法があります。

続きを書いてみます。

家族の名義で携帯を契約する方法

自己破産者本人ではなく家族の名義で携帯を契約する方法です。家族が債務者ではない限り、携帯電話会社から新規契約を拒否されることはありません。家族が契約者となり、自己破産者が利用者となる形になります。

この方法のメリットは、自己破産者が携帯を使えることはもちろん、端末の分割購入も可能になることです。家族が契約者であれば、信用情報に問題がなければ端末の分割購入の審査に通る可能性が高くなります。

ただし、この方法には以下のようなデメリットもあります。

  • 家族が携帯料金や端末代金の支払い義務を負うことになる
  • 家族の信用情報に影響する可能性がある
  • 家族が自己破産や任意整理などの債務整理をする場合は携帯を解約される可能性がある

この方法を利用する場合は、家族とよく相談してから決めましょう。

携帯契約時に預託金制度を利用する方法

携帯電話会社によっては、預託金制度というものがあります。これは、新規契約時に一定額のお金を預けておき、契約終了時に返金される制度です。預託金制度を利用すると、信用情報に問題があっても新規契約ができる場合があります。

この方法のメリットは、自己破産者本人の名義で携帯を契約できることです。また、預託金は返金されるため、無駄な出費ではありません。

ただし、この方法には以下のようなデメリットもあります。

  • 預託金制度を提供している携帯電話会社が限られている
  • 預託金制度を利用しても新規契約できない場合もある
  • 預託金の額は数万円から数十万円と高額になる場合もある
  • 預託金は契約終了時に返金されるため、すぐに使えない

この方法を利用する場合は、携帯電話会社に預託金制度の有無や条件を確認してから決めましょう。

格安SIMの契約

格安SIMとは、大手キャリア(NTTドコモ・au・ソフトバンク)以外の会社が提供するSIMカードです。SIMカードとは、携帯電話やスマートフォンに挿入して通信サービスを利用するためのカードです。格安SIMは大手キャリアよりも料金が安く、自分で好きなプランやオプションを選べるメリットがあります。

格安SIMを利用する場合は、端末とSIMカードを別々に購入する必要があります。端末は自分で用意するか、格安SIM会社から購入することができます。SIMカードは格安SIM会社から購入します。端末とSIMカードをセットで購入する場合もあります。

この方法のメリットは、自己破産者本人の名義で携帯を契約できることです。また、料金が安く、自分に合ったプランやオプションを選べることです。

ただし、この方法には以下のようなデメリットもあります。

  • 端末の分割購入ができない場合が多い
  • 通信速度やエリアが大手キャリアに劣る場合がある
  • サポートやサービスが大手キャリアに劣る場合がある

この方法を利用する場合は、格安SIM会社のサービス内容や評判をよく調べてから決めましょう。

まとめ

記事のまとめ

  • 滞納料金や端末代金の分割払いが残っている場合は携帯が解約される可能性がある
  • 免責を受ければ新規契約は可能だが、端末の分割購入や再契約が困難な場合もある
  • 家族の名義で契約する方法や預託金制度を利用する方法や格安SIMの契約などがある

自己破産したからといっても、それだけで携帯を解約されることは基本的にありません。

ただし、場合によっては携帯が解約されるケースもありますので、注意が必要です。

この記事では、自己破産で携帯が解約されるケースとその対策、自己破産後に携帯の新規契約をする方法を詳しく紹介しました。

携帯は生活に必需品ですから、自己破産しても使えるように準備しましょう。

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